1)就学援助制度の趣旨
教育の機会均等法等の精神に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる
児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助をすることによって、すべての児童及び
生徒が小学校及び中学校における9年の義務教育を円滑に受けられるようにする制度
です。
(2)援助を受けられる方(次のいずれかに該当する方)・・・{ }内の証明書がいります。
1、生活保護を受けておられる方
2、生活保護が停止又は廃止になった方
3、市民税が非課税の方・・・・・・・{市民税・県民税課税台帳記載事項証明書}
4、市民税が減免された方・・・・・・{市民税・県民税賦課決定通知書の写}
5、個人事業税が減免された方・・・{個人事業税減免通知書の写}
6、固定資産税が減免された方・・・{固定資産税賦課決定通知書の写}
7、国民年金の保険料が免除された方・・{国民年金保険料免除申請に伴う決定書の写}
8、国民健康保険料が減免又は徴収猶予された方・・{国民健康保険料減免申請に伴う決定書の写}
9、児童扶養手当を受けておられる方・・・・・・・・・・・・{児童扶養手当証の写}
10、生活福祉資金の貸付を受けておられる方・・・・・・・{生活福祉資金貸付決定通知書の写}
11、雇用保険の失業給付を受けておられる方・・・・・・{雇用保険受給
12、経済的にお困りの方
(3)就学援助の内容
@学用品費
A新入学用品費
B学校給食費
C野外活動費
D通学費
E学校病医療費
F修学旅行費
(補助金額は、認定時期、学年により異なります。)
☆ 申請書は事務室にあります。
☆ 申請書は随時受付けています。
☆ ご不明な点は、遠慮なく学校へ電話ください。928-1239