広島市立彩が丘小学校 ホームページ作成規定

(ホームページの運用)
第1条 ホームページの運用については、広島市教育委員会「市立学校ネットワーク運営管理要綱」(学校ホームページの公開)に基づく
抜粋・・・広島市教育委員会「市立学校ネットワーク運営管理要綱」
《第9章 学校ホームページの公開》
(学校ホームページの管理)
29       学校ホームページは、各学校の校長が管理するものとし、等校長が定めた特定の利用者が、Webサーバ上のファイル登録、更新及び削除を行うことができる。
2学校ホームページの登録、更新削除をする際は、校長の承認を得て行うものとする。
(学校ホームページ公開における留意事項)
30       校長は、第7条及び8条に規定する情報の保護及び利用者の責務に留意するとともに、掲載のデーターの著作権や肖像権について十分注意し、学校ホームページの適正な運用をしなければならない。
ホームページの作成内容)
2 内容は本校の教育活動についての理解を促すための 学校の概要および教育活動の公開を基本とする。
情報公開にあったては、以下の項目にあげる、教育上知りえた秘密の遵守・プラバシーの保護に十分配慮する。
(掲載しないもの)
・公的な帳簿およびその写しなどで公開されていないもの。
・プライバシー侵害となるおそれのあるもの。
・以下のような児童個人が特定できる情報は載せない。
児童の名前と顔が一致する情報
児童の住所・電話番号・生年月日・性別・国籍・所属・出席番号・身体的特徴
児童を特定できる画像・音声
児童を特定できる内容の作文等の個人情報
著作権が設定されており、ホームページ掲載の承諾がされていないもの
倫理に反するもの、非道徳的なもの、非合法な内容を含むもの
(ホームページの著作権)
3 彩が丘小学校ホームページの著作権は、彩が丘小学校が有するものとする
(リンク)
第4条 校内ネットワーク管理者が教育的に有用と認められたサイトで行う
またホームページをリンクする場合には事前に彩が丘小学校の許諾を得るものとする
(更新)
第5条  更新 削除を行う際は校長の承認を得て行う
(その他)
6 この規定は必要に応じて見直しを行う
附則
この規定は、平成19年101日から施行する